経営者や個人事業主が自己破産を考えなければならなくなったとき、一番気になるのは、「いったい全部でいくらかかるのか」ということでしょう。小さな会社と代表者の同時破産なら約80万円程度、自営業者は約60万円程度必要になります。
その内訳をみていきます。
自己破産するためには、次のような費用が必要です。
費用の準備が難しい事案でも、会社の在庫の売却代金や売掛から準備できたり、分割で積立できたりする場合があります。まずはご相談ください。
20万円(最低額)~
自己破産する場合、会社の所有する現金は裁判所に引き渡さなければなりません。
これを、裁判所への「予納金」といいます。
破産管財人の報酬を確保するため、小さな会社や自営業者の簡易な破産事件でも最低20万円は納めなければならないことになっています。会社に多額の現金が残されている場合には、破産の準備にかかる費用を除き、その全額を引き渡さなければなりません。
会社 約4万円(会社の分+代表者の分)
自営業者 約2万円
予納金とは別に、裁判所に①収入印紙、②郵便切手、③官報に掲載する費用
を破産を申し立てる際に納めなければなりません。
裁判所によっても異なりますが、会社と代表者それぞれに約2万円ずつかかります。
東京地裁の具体的な金額は次のとおりです。
会社(法人)
●収入印紙 1000円
●郵便切手 合計4200円
●官報に掲載する費用 1万4786円
個人(代表者や自営業者)
●収入印紙 1500円
●郵便切手 合計4200円
●官報に掲載する費用 1万8543円
青空法律事務所では会社(法人)や個人事業主の借金問題の法律相談は無料です。
①休眠会社が自己破産申立する場合
弁護士報酬 30万円 (消費税別)
※代表者も同時に申立する場合は追加で10万円(消費税別)
②営業中の会社が自己破産する場合
弁護士報酬 40万円(消費税別)~150万円(消費税別)
代表者も同時に申立する場合は追加で10万円(消費税別)
※事業の規模や債権者の数などによって報酬額が変わります。
弁護士報酬 30万円 (消費税別)~60万円(消費税別)
※事業の規模や債権者の数などによって報酬額が変わります。
1~2万円程度
弁護士が裁判所に出向く際の交通費や債権者とのやりとりのための郵便切手代、公的証明取得の印紙代などがかかります。会社の規模や内容によっても異なりますが、実費ですのでさほど高額になることはありません。
会社の店舗や事務所が残されている場合、明け渡しのための廃品回収費用、最後に手伝ってもうらう従業員の日当といった破産準備のための経費がかかるケースがあります。会社の現金が残っていればそこから出しますが、ない場合、代表者に出していただく必要があります。
・予納金 20万円
・裁判所への手数料 会社+代表者 約4万円
・申立弁護士の費用 法人44万円(税込)+代表者11万円(税込)
・申立弁護士の経費 約1万円
合計 約80万円
・予納金 20万円
・裁判所への手数料 約2万円
・申立弁護士の費用 自営業者33万円(税込)
・申立弁護士の経費 約1万円
合計 約56万円
・予納金 20万円
・裁判所への手数料 会社+代表者 約4万円
・申立弁護士の費用 法人33万円(税込)+代表者11万円(税込)
・申立弁護士の経費 約1万円
合計 約69万円