会社(法人)や個人事業主の自己破産の費用を解説

経営者や個人事業主が自己破産を考えなければならなくなったとき、一番気になるのは、「いったい全部でいくらかかるのか」ということでしょう。小さな会社と代表者の同時破産なら約80万円程度、自営業者は約60万円程度必要になります。

 

その内訳をみていきます。

自己破産するためには、次のような費用が必要です。

  1. 裁判所に納める予納金・各種手数料
  2. 申立をする弁護士の報酬
  3. その他の経費

費用の準備が難しい事案でも、会社の在庫の売却代金や売掛から準備できたり、分割で積立できたりする場合があります。まずはご相談ください。


裁判所に納める予納金・各種手数料

裁判所への予納金

20万円(最低額)~

 

自己破産する場合、会社の所有する現金は裁判所に引き渡さなければなりません。

これを、裁判所への「予納金」といいます。

破産管財人の報酬を確保するため、小さな会社や自営業者の簡易な破産事件でも最低20万円は納めなければならないことになっています。会社に多額の現金が残されている場合には、破産の準備にかかる費用を除き、その全額を引き渡さなければなりません。

各種手数料

会社 約4万円(会社の分+代表者の分)

自営業者 約2万円

 

予納金とは別に、裁判所に①収入印紙、②郵便切手、③官報に掲載する費用

を破産を申し立てる際に納めなければなりません。

裁判所によっても異なりますが、会社と代表者それぞれに約2万円ずつかかります。

東京地裁の具体的な金額は次のとおりです。

 

会社(法人)

●収入印紙 1000円

●郵便切手 合計4200円

●官報に掲載する費用 1万4786円

 

個人(代表者や自営業者)

●収入印紙 1500円

●郵便切手 合計4200円

●官報に掲載する費用 1万8543円


青空法律事務所の弁護士報酬

法律相談の弁護士費用

青空法律事務所では会社(法人)や個人事業主の借金問題の法律相談は無料です。

 

会社(法人)破産申立の弁護士報酬

①休眠会社が自己破産申立する場合

弁護士報酬 30万円 (消費税別)

※代表者も同時に申立する場合は追加で10万円(消費税別)

②営業中の会社が自己破産する場合

弁護士報酬 40万円(消費税別)~150万円(消費税別)

代表者も同時に申立する場合は追加で10万円(消費税別)

※事業の規模や債権者の数などによって報酬額が変わります。 

個人事業主破産の弁護士費用

弁護士報酬 30万円 (消費税別)~60万円(消費税別)

※事業の規模や債権者の数などによって報酬額が変わります。 


その他の経費

申立をする弁護士の経費

1~2万円程度

 

弁護士が裁判所に出向く際の交通費や債権者とのやりとりのための郵便切手代、公的証明取得の印紙代などがかかります。会社の規模や内容によっても異なりますが、実費ですのでさほど高額になることはありません。

代表者が支出する経費

会社の店舗や事務所が残されている場合、明け渡しのための廃品回収費用、最後に手伝ってもうらう従業員の日当といった破産準備のための経費がかかるケースがあります。会社の現金が残っていればそこから出しますが、ない場合、代表者に出していただく必要があります。


具体的な費用見積もりモデルケース

ケース① 従業員2名の小規模で営業中の会社と代表者

・予納金 20万円

・裁判所への手数料 会社+代表者 約4万円

・申立弁護士の費用 法人44万円(税込)+代表者11万円(税込)

・申立弁護士の経費 約1万円

合計 約80万円

ケース② 小規模なフリーランス、自営業者の場合

・予納金 20万円

・裁判所への手数料 約2万円

・申立弁護士の費用 自営業者33万円(税込)

・申立弁護士の経費 約1万円

合計 約56万円

ケース③ 休眠届を出して数年経つ休眠会社と代表者

・予納金 20万円

・裁判所への手数料 会社+代表者 約4万円

・申立弁護士の費用 法人33万円(税込)+代表者11万円(税込)

・申立弁護士の経費 約1万円

合計 約69万円