特定の相手に過大な返済をしたり、法人の残った財産が不透明に使われたりすると申立後に大きな問題になることがあります。まずは早めのご相談で弁護士にお尋ねください。
会社に資産がなく、煩雑な管財人業務が特にない場合には東京地裁では20万円です。会社に資産がある場合や、他の地方裁判所では金額が異なる場合があります。
残念ながら法人は法テラスを利用することができません。ただし、同時申し立てする代表者は法テラスを利用できる場合があります。