申立てから、手続終了まで、会社の破産には時間がかかります。
通常は次のような流れで進みます。
個人の破産ではすみやかに全債権者に通知をしますが、法人の破産では取り付け騒ぎや、資産の差し押さえなどが起こらないよう、時期をみて債権者に通知していきます。
債権者のうち金融機関は通知するとお客様への督促が止まります。
書類収集や財産の調査に1ヶ月から半年程度をいただき、申立の準備をします。
すべての準備が終わると裁判所に法人の自己破産手続を申し立てします。
この申立は弁護士だけでおこないます。
申立直後に破産管財人との面接があります。この面接にはお客様自身の出席が必要です。むろん、青空法律事務所の弁護士は同行しますので安心です。
そこから破産管財人による資産の調査や回収・処分などがおこなわれます。
裁判所への申立から約3ヶ月後に1回目の債権者集会が開催されます。
ご本人、申立した弁護士、裁判官、破産管財人、債権者が出席します。債権者のうち金融機関は債権者集会にはほとんど来ません。買掛先や下請けなどの債権者が集会に参加することがあります。
簡単な事案では債権者集会1回で破産手続が終了します。
破産管財人が業務を終え、裁判所が最終的な判断をします。
会社は残った債務と共に消滅します。
代表者の方は、残った借金を免責され、新しいスタートを切ることになります。